国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

第十七条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

財産凍結等対象者が所持している規制対象財産(土地、建物、自動車 その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下 この条第二十四条 及び第二十九条第三号において同じ。)の一部が、第十一条第一項各号いずれにも該当しないと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該規制対象財産の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者 又はこれに代わって当該規制対象財産を管理する者に対し、その該当しない部分の規制対象財産の提出を命じ、提出された規制対象財産を仮領置することができる。

2項

前項 又はこの項の規定による規制対象財産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあることが判明した場合において、第四項 又は第五項の規定による当該規制対象財産の返還を適正かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該規制対象財産を当該他の公安委員会に引き継ぐことができる。


この場合において、その引継ぎを受けた公安委員会は、引き続き当該規制対象財産を仮領置した上で、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかに、当該財産凍結等対象者に対し、その旨を通知するものとする。

3項

前二項の規定による仮領置に係る規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その全部 又は一部の返還を申請することができる。

4項

公安委員会は、前項の規定による申請を受けた場合において、財産凍結等対象者が所持する規制対象財産の減少 その他の第一項の規定による仮領置をした後の事情の変化により、当該申請に係る規制対象財産の全部 又は一部が第十一条第一項各号いずれかに該当するに至ったと認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その該当する部分の規制対象財産を返還しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者 又はその者以外の所有者 その他の当該規制対象財産の返還を受ける権利を有する者に対し、当該規制対象財産を返還しなければならない。

6項

前項の場合において、第三条第五項において準用する同条第四項の規定による公告があった日、指定の有効期間が満了した日 又は第七条第二項において準用する第五条第一項の規定による公告があった日から起算して一年を経過してもなお規制対象財産の返還を受けるべき者の所在が判明しないとき、又はその者が当該規制対象財産の引取りをしないことによりこれを返還することができないときは、当該規制対象財産は、これを仮領置している公安委員会が置かれている都道府県に帰属する。

7項

第五項の規定により財産凍結等対象者でなくなった者以外の規制対象財産の返還を受ける権利を有する者に対し当該規制対象財産を返還しようとする場合において、その者が財産凍結等対象者であるときは、公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該規制対象財産のうちその者について第十一条第一項各号いずれにも該当しないと認められる部分については引き続き仮領置するものとし、その他の部分についてはその者に返還するものとする。


この場合において、公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、引き続き仮領置する旨を通知するものとする。

8項

第二項から前項までの規定は、同項この項において準用する場合を含む。)の規定による仮領置について準用する。


この場合において、

第二項第三項 及び第五項
を所持していた」とあるのは、
「の返還を受ける権利を有する」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。