国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十四号 #
略称 : 国際テロリスト財産凍結法 

附 則

令和四年一二月九日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第二条 @ 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿(第一条の規定による改正後の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。)に記載され、かつ、同項に規定する第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者についての同項の適用については、同項中「記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)」とあるのは、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の際 現に記載されているとき」とする。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。