表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
#
平成二十六年法律第百二十四号
#
略称 :
国際テロリスト財産凍結法
附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
外事
@
施行日
: 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第九十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 02月21日 18時40分
HOME
外事
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が ...
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日