この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十四号
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略称 : 国際テロリスト財産凍結法
附 則
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 02月21日 18時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の廃止
この法律は、第千二百六十七号等決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)、第千三百七十三号決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)及び第千七百十八号等決議(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がいずれも その効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に名簿に記載されている者についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「記載された」とあるのは「記載されている」と、「遅滞なく」とあるのは「 この法律の施行後遅滞なく」とする。
# 第四条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。