国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第三十条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。

2項

内閣総理大臣は、物資協力につき閣議の決定を求めなければならない。

3項

外務大臣は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、内閣総理大臣に対し、物資協力につき閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4項

本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。

5項

関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。