政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第三十条
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
内閣総理大臣は、物資協力につき閣議の決定を求めなければならない。
外務大臣は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動 又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、内閣総理大臣に対し、物資協力につき閣議の決定を求めるよう要請することができる。
本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。
関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。