防衛大臣 又は その委任を受けた者は、第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
#
平成四年法律第七十九号
#
略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第二十九条 # 小型武器の無償貸付け
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号