前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分 及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
#
平成四年法律第七十九号
#
略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
第二十八条 # 身分及び処遇
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号