国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第五条 # 組織

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

本部の長は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

本部に、国際平和協力副本部長(次項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官をもって充てる。

4項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

5項

本部に、国際平和協力本部員(以下この条において「本部員」という。)を置く。

6項

本部員は、内閣法昭和二十二年法律第五号第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣 及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

7項

本部員は、本部長に対し、本部の事務に関し意見を述べることができる。

8項

本部に、政令で定めるところにより、実施計画ごとに、期間を定めて、自ら国際平和協力業務を行うとともに海外において前条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、協力隊を置くことができる。

9項

本部に、本部の事務(協力隊の行うものを除く)を処理させるため、事務局を置く。

10項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

11項

事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

12項

前各項に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。