国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

# 平成四年法律第七十九号 #
略称 : PKO協力法  国連平和協力法  PKO法 

第四条 # 設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年七月十二日 ( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

内閣府に、国際平和協力本部(以下「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国際平和協力業務実施計画(以下「実施計画」という。)の案の作成に関すること。

二 号

国際平和協力業務実施要領(以下「実施要領」という。)の作成 又は変更に関すること。

三 号

前号の変更を適正に行うための、派遣先国において実施される必要のある国際平和協力業務の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定 及び分析 並びに派遣先国における国際連合の職員 その他の者との連絡に関すること。

四 号

国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)の運用に関すること。

五 号

国際平和協力業務の実施のための関係行政機関への要請、輸送の委託 及び国以外の者に対する協力の要請に関すること。

六 号
物資協力に関すること。
七 号

国際平和協力業務の実施等に関する調査(第三号に掲げるものを除く)及び知識の普及に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務