この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
附 則
令和三年四月二八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2024年 08月03日 11時28分
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