郵便法(以下「法」という。)第四十三条、第六十七条第一項、第五項 及び第七項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十条第二項第五号 並びに第三項第二号、第五号 及び第六号 並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条、第十一条、第二十七条から 第二十九条まで、第三十条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第二項、第六項、第七項 及び第八項 並びに第三十三条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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第一条 # 適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正