国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第一条 # 適用

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

郵便法以下「」という。第四十三条第六十七条第一項第五項 及び第七項第六十八条第一項第六十九条第七十条第二項第五号 並びに第三項第二号第五号 及び第六号 並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条第十一条第二十七条から 第二十九条まで第三十一条第三十二条第一項第二項第六項第七項 及び第八項 並びに第三十三条の規定を除く)にかかわらず、この省令の定めるところによる。