国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第一条 # 適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第百一号による改正

1項

郵便法以下「」という。 及び 並びに 及び 並びにの規定による国際郵便に関する事項については、平成十五年総務省令第五号)の規定(第二十七条から 第二十九条まで、第三十条の二、 及び 並びにの規定を除く)にかかわらず、この省令の定めるところによる。