国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第三条 # 国際郵便料金の届出

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第六十七条第一項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る)並びに料金の種類、額 及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施期日
三 号

変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項

前項の届出書の提出は、次の各号いずれかに掲げる通常郵便物の料金 並びに当該通常郵便物に係る書留 及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。

一 号

会社が、万国郵便条約第十七条4 及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物 及び非優先郵便物(書籍 及び冊子を包有するものを除く

二 号

会社が、万国郵便条約第十七条4 及び万国郵便条約の施行規則第十七―百一条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書 及び盲人用郵便物

3項

第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

料金の算出の根拠に関する説明書

二 号

郵便の役務に関する事業収支見積書