国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第二条 # 用語

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第百一号による改正

1項

この省令において使用する用語は、郵便に関する条約 及びにおいて使用する用語の例による。