国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第二条 # 用語

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

この省令において使用する用語は、郵便に関する条約 及びにおいて使用する用語の例による。