この省令において使用する用語は、郵便に関する条約 及び法において使用する用語の例による。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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第二条 # 用語
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正