法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
一
号
二
号
三
号
第三条第二項各号に掲げる通常郵便物の料金 並びに当該通常郵便物に係る書留 及び受取通知の取扱いの料金
郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物 又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。)
EMS郵便物の料金 及びEMS郵便物に係る取扱いの料金