国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第五条 # 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。

一 号

第三条第二項各号に掲げる通常郵便物の料金 並びに当該通常郵便物に係る書留 及び受取通知の取扱いの料金

二 号

郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物 又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く

三 号

EMS郵便物の料金 及びEMS郵便物に係る取扱いの料金