国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第四条

@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正

1項

会社は、法第六十七条第五項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る)並びに料金の種類、額 及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施期日
三 号

変更の届出の場合は、変更を必要とする理由