この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
国際郵便規則
#
平成十五年総務省令第六号
#
附 則
令和五年一二月二七日総務省令第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時45分
· · ·