国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

附 則

平成一九年八月三一日総務省令第九七号

分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 平成三十年一月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年総務省令第八十二号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 09時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。