この省令は、郵便法 及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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附 則
平成二七年一一月二七日総務省令第九八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時45分
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