この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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附 則
平成二四年七月三〇日総務省令第七八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時45分
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