国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正

1項

この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。