国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

第三条 # 出資の方法

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正

1項

政府は、協会に対し、金 又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項()に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。