日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和三十五年法律第百五十三号
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第五条 # 寄託所の指定
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十五号による改正