国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

第五条 # 寄託所の指定

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正

1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。