国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

第四条 # 国債による出資

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正

1項

政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部 又は一部を国債で出資することができる。

2項

前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3項

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律昭和二十七年法律第百九十一号第十条第三項から第七項まで国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項
銀行」とあるのは、
「国際開発協会」と

読み替えるものとする。