この法律は、公布の日から施行する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
昭和三十五年法律第百五十三号
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 18時46分
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券 又は国債とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
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