土地の再評価に関する法律

# 平成十年法律第三十四号 #

第七条 # 再評価差額金


1項

第三条第一項の規定により再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から 当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額(次項において「再評価差額」という。)のうち法人税 その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額(以下、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を上回る場合には「再評価に係る繰延税金負債の金額」と、当該再評価を行った事業用土地の再評価額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を下回る場合には「再評価に係る繰延税金資産の金額」という。)を、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を上回る場合には貸借対照表の負債の部に、当該再評価を行った事業用土地の再評価額の総額が当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額の総額を下回る場合には貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。

2項

前項の場合においては、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額 又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。

3項

再評価に係る繰延税金負債の金額 又は再評価に係る繰延税金資産の金額に異動が生ずる場合には、前項の規定により、再評価差額金を計上し直すものとする。