第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。
土地の再評価に関する法律
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平成十年法律第三十四号
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略称 : 土地再評価法
第五条 # 再評価の時期
@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十七号