土地の再評価に関する法律

# 平成十年法律第三十四号 #
略称 : 土地再評価法 

第五条 # 再評価の時期

@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十七号

1項

第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。