土地の再評価に関する法律

# 平成十年法律第三十四号 #

第五条 # 再評価の時期


1項

第三条第一項の規定による再評価は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)から施行日後四年を経過する日までの期間(次条において「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期において行うことができる。