土地の再評価に関する法律

# 平成十年法律第三十四号 #

第八条 # 再評価差額金の取崩し


1項

法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならない。

2項

法人が第三条第一項の規定による再評価を行った事業用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を取り崩さなければならない。

一 号

当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価により その帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額以上である場合

当該事業用土地に係る再評価差額金のうち その減額した金額(当該減額した金額に対応する再評価に係る繰延税金負債の金額を除く)に相当する金額

二 号

当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価により その帳簿価額を増額したものであり、かつ、予測することができない減損が生じたことによる減額をした当該事業用土地の帳簿価額が再評価の直前における当該事業用土地の帳簿価額に満たない場合

当該事業用土地に係る再評価差額金の全額

三 号

当該事業用土地が第三条第一項の規定による再評価により その帳簿価額を減額したものである場合

当該事業用土地に係る再評価差額金の全額

3項

再評価差額金は、前二項の規定による場合を除くほか、取り崩すことができない