法人が再評価実施期間内に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下同じ。)が第三条第一項の規定による再評価を行っていないときは、当該合併に係る合併法人(合併により設立した法人 又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)で同項各号に掲げる法人であるものは、当該合併の日から施行日後四年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において、当該合併により取得した事業用土地について、同項の規定による再評価を行うことができる。
土地の再評価に関する法律
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平成十年法律第三十四号
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略称 : 土地再評価法
第六条 # 合併の場合における再評価
@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十七号