この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
土地の再評価に関する法律
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平成十年法律第三十四号
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略称 : 土地再評価法
第十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十七号