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土地の再評価に関する法律
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平成十年法律第三十四号
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第四条
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信託財産の取扱い
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土地
土地の再評価に関する法律
第四条
1項
信託財産である事業用土地については、受益者が当該事業用土地を所有するものとみなして、この法律の規定を適用する。