この法律は、平成十年三月三十一日から施行する。
土地の再評価に関する法律
平成十年法律第三十四号
略称 : 土地再評価法
@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十七号
最終編集日 :
2024年 09月11日 13時00分
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額 及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。
# 第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。