第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設 その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第七十九条 # 土地の使用等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第二十八条の三 及び第百四十二条の規定は適用せず、
同法第八十九条第三項中
「第二十八条の三第一項」とあるのは、
「土地区画整理法第七十六条第一項」と
する。