土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第七十二条 # 測量及び調査のための土地の立入り等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 又は独立行政法人都市再生機構理事長 若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者 又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。


ただし同項前段に掲げる者にあつては、通知することが著しく困難である場合においては、公告をもつてその通知に代えることができる。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者が、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者 及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者 又は同項後段に掲げる者(その命じた者 又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。


この場合においては、植物 又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。

7項

第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者 又は前項の規定により植物 若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票 又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。