第三条第一項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者 又は区画整理会社は都道府県知事 及び市町村長に対し、市町村(同条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十三条第一項、第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣 及び都道府県知事に対し、都道府県(第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百三条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条 及び第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第三条の二 又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十七条の二第一項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事 及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第七十五条 # 技術的援助の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号