土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第七十条 # 土地区画整理審議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2項

施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項

第五十六条第三項 及び第四項 並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。


この場合において、

第五十八条第三項第七項 及び第八項 並びに第六十二条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
又は第六十四条
「都道府県 又は市町村」とあるのは、
「国土交通大臣」と

読み替えるものとする。