土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第七条 # 宅地以外の土地を管理する者の承認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。