土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三条 # 土地区画整理事業の施行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

宅地について所有権 若しくは借地権を有する者 又は宅地について所有権 若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地 及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。


ただし、宅地について所有権 又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社 その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用 及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る

2項

宅地について所有権 又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

3項

宅地について所有権 又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権 又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

一 号
土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。
二 号

公開会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。

三 号

施行地区となるべき区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。

四 号

前号の議決権の過半数を保有している者 及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者 又は共同借地権者であるときは、当該宅地 又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権 又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地 又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地 又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。

4項

都道府県 又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

5項

国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生 その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの 又は都道府県 若しくは市町村が施行することが著しく困難 若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県 又は市町村に施行すべきことを指示することができる。