施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第三条の四 # 都市計画事業として施行する土地区画整理事業
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、
都市計画法第五十三条第三項中
「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは
「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、
「当該告示」とあるのは
「当該公告」と
する。