土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第三条の四 # 都市計画事業として施行する土地区画整理事業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。

2項

都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない

3項

施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、

都市計画法第五十三条第三項
「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは
土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、

「当該告示」とあるのは
「当該公告」と

する。