第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第九十一条第一項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地 又は前条第一項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
土地区画整理法
第九十三条 # 宅地の立体化
第三条第四項 若しくは第五項、第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域内で、かつ、同項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の宅地の全部 又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地 又は借地権の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
前二項の場合において、建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地 又は借地権については、これらの規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、その宅地の全部 又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
第九十条 又は前項の規定により換地を定めない宅地 又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。
第一項、第二項、第四項 及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造のものでなければならない。