次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場 及び防火、防水、防砂 又は防潮の施設 その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
病院、療養所、診療所 その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
養護老人ホーム、救護施設 その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
電気工作物、ガス工作物 その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
国 又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所 その他の直接 その事務 又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
公共施設の用に供している宅地
その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの