土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第九十条 # 所有者の同意により換地を定めない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部 又は一部について換地を定めないことができる。


この場合において、施行者は、換地を定めない宅地 又はその部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。