宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部 又は一部について換地を定めないことができる。
この場合において、施行者は、換地を定めない宅地 又はその部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
宅地の所有者の申出 又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部 又は一部について換地を定めないことができる。
この場合において、施行者は、換地を定めない宅地 又はその部分について地上権、永小作権、賃借権 その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。