都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針の決定手続 又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。