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土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第二十四条
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設立の費用の負担
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
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都市計画
土地区画整理法
第二十四条
1項
組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。
但し
、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。