土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十一条の七 # 借地権の申告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項

第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
「前条」とあるのは、
第五十一条の六」と

読み替えるものとする。