都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
申請手続が法令に違反していること。
規準 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
市街地とするのに適当でない地域 又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。