都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合 又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準 及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合 又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準 及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準 及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項 及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
同節中
「審理員」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準 及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。