審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員 及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第五十九条 # 予備委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数 又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。
但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。
予備委員には、前条第一項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。
前条第五項の規定は、予備委員について準用する。
前条第一項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。
予備委員の任期は、委員の任期による。