前条第一項の規準 又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
土地区画整理事業の名称
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
土地区画整理事業の範囲
四
号
事務所の所在地
五
号
費用の分担に関する事項
六
号
業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担 及び選任の方法に関する事項
七
号
会議に関する事項
八
号
事業年度
九
号
公告の方法
十
号
その他政令で定める事項