前条第一項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
換地設計
各筆換地明細
三
号
各筆各権利別清算金明細
四
号
保留地 その他の特別の定めをする土地の明細