土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第八十三条 # 登記所への届出

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

施行者は、第七十六条第一項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。